最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)135 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川勝勝則の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は示談の
成立を量刑の一情状として判示しているにすぎず、その資力によつて被告人を不当
に差別しているものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、
違憲をいう点も含め、実質は量刑不当をいうにすぎず、被告人本人の上告趣意は、
量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年六月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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